税理士報酬・料金

税理士報酬・料金基準(令和6年11月現在)

関 税務会計事務所
神戸市兵庫区羽坂通3丁目5番5号
電話 078−578−8851
FAX 078−578−8852

事務所地図 報酬アイコン税理士業務とは税金豆知識


法人顧問料 法人記帳料 個人記帳料
法人税・消費税・市府県民税 年末調整報酬 税務調査立会料等
所得税・消費税
  当事務所が提供するサービスは、多種多様であり、又、顧客が必要とするサービス内容も個々に異なるため、画一的な報酬基準を設けることは困難です。そこで、ごく単純な場合につき、下記に報酬基準を記載します。正式には、顧客が必要とするサービス内容を吟味させていただいた上で、見積もりを出します。

法人顧問料

口頭による相談のみとし、申告書作成が必要な場合は、別途請求します。
法人顧問料の年額は、例えば 年商3,500万円の法人の場合 38,500円×12月=462,000円/年(税込)となります。
算定基準
年取引金額又は、
総資産額のいずれか
多い方
 毎  月 (円)
2,000万円未満 11,000
3000万円未満 33,000
5,000万円未満 38,500
1億円未満 55,000
3億円未満 77,000
5億円未満 93,500
5億円以上 110,000〜

法人記帳料

記帳料の年額は、例えば、年商2億円の法人の場合
(77,000〜88,000)円×12月+132,000円=1,056,000〜1,188,000円/年(税込)となります。
(単位:円)
算定基準
年取引金額又は、
総資産額のいずれか   
多い方
 毎   月     決算書作成報酬   
3,000万円未満 22,000〜38,500 22,000〜49,500
5,000万円未満 44,000〜55,000 55,000〜66,000
1億円未満 60,500〜71,500 77,000〜110,000
3億円未満 77,000〜88,000 132,000
5億円未満 93,500〜104,500 154,000
5億円以上 110,000〜 176,000〜
1. 当事務所のサービス内容は、月別試算表・元帳・経営分析表(数値のみ記載)の、作成となります。
2. 現金出納帳・当座帳・売掛帳・振替伝票等の、記帳がされていること。なお、振替伝票の作成については、別料金とします。
3. 仕訳数 350行/月以下。
4. 決算業務は、本社・工場等を訪問し 打ち合わせ・確認をした上で、行います。なお、出張費用(1回分のみ)は、上記金額に含まれています。(遠距離の場合は、交通費等の実費を請求する場合があります。)

個人記帳料

         記帳料の年額は、例えば、年商7,000万円の場合
           60,500円×12月+66,000円=792,000円/年(税込)となります。

(単位:円)
算定基準
年取引金額
 毎   月     決算書作成報酬   
3,000万円未満 22,000〜38,500 22,000〜49,500
5,000万円未満 44,000〜55,000 55,000
8,000万円未満 60,500 66,000
8,000万円以上 66,000〜 77,000〜
1. 当事務所のサービス内容は、月別試算表・元帳・経営分析表(数値のみ記載)の、作成となります。
2. 現金出納帳・当座帳・売掛帳・振替伝票等の、記帳がされていること。なお、振替伝票の作成については、別料金とします。
3. 仕訳数 350行/月以下。

法人税・消費税・市県民税申告書作成報酬

(単位:円)
算定基準
年取引金額又は、総資産額のいずれか   多い方
法人税(税込) 消費税(税込)  市府県民税         (事業税含む)(税込)
2000万円未満 66,000 22,000 33,000
3000万円未満 71,500 22,000 38,500
5000万円未満 82,500 27,500 38,500
1億円未満 88,000 49,500 44,000
2億円未満 132,000 55,000 66,000
3億円未満 143,000 60,500 77,000
5億円未満 165,000 66,000 88,000
5億円以上 187,000〜 66,000〜 88,000〜
1. 記帳は正しくされており、元帳も作成されている場合で、その集計された数値をもとに、 税務調整を行うサービスとなります。なお、顧問契約をされている場合は 記帳のチェックも含まれます。
2. 分割法人及び外国税額控除がない場合です。
3. 消費税は、原則課税で売上割合95%以上の場合です。
4. 業務遂行上、本店・工場等を訪問する必要がある場合、訪問1回に限り、交通費・宿泊等の実費のみの請求となります。

年末調整報酬

基本報酬  22,000円 1人につき2,200円加算 (消費税込)

税務調査立会料等

1日につき 55,000円 (消費税込)

所得税・消費税申告書作成報酬

報酬金額は、基本報酬5,500円に、下記各項目の合計額を、加算した金額となります。
例えば、給与所得1200万円・公的年金120万円・医療費支出額28万円の場合 
基本報酬5,500円+給与所得11,000円+医療費控除5,500円=22,000円(税込)です。

(単位:円)
算定基準
収入金額
給与所得(注1) 事業所得(注2) 不動産所得
(注2)
消費税申告書(注3)
500万円未満 5,500 22,000 22,000 22,000
500万円以上 33,000 33,000
1000万円以上 44,000 44,000
2000万円以上 11,000 55,000 55,000
3000万円以上 66,000 66,000 33,000
5000万円以上 77,000 77,000
6000万円以上 16,500 88,000〜 88,000〜 44,000〜
算定基準
収入金額
雑所得 配当所得(注4) 利子所得 一時所得
公的年金 その他
20万円未満 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
20万円以上 11,000 11,000 11,000 11,000
100万円以上 16,500 16,500 16,500 16,500
300万円以上 22,000 22,000 22,000 22,000
500万円以上 27,500〜 27,500〜 27,500〜 27,500〜
医療費控除(注5) 住宅取得控除 損失申告
医療費支出額    初年度 次年度以降
30万円未満 5,500 22,000 5,500 22,000
30万円以上 11,000
100万円以上 22,000
(注)
1. 給与を受ける相手が、3箇所以下の場合です。
2. 事業所得・不動産所得については、あらかじめ収入金額及び経費が、各勘定科目ごとに集計され、減価償却費の明細がある場合です。
3. 消費税は原則課税 売上割合95%以上であり、各勘定科目の集計の内訳で、あらかじめ税込・非課税・税抜等が、区分けされている場合です。
4. 配当金が各銘柄別に集計されている場合です。
5. 医療費控除については、あらかじめ医療機関ごとに集計済みの場合です。
6. 上記一覧に未載の譲渡所得・雑損控除その他については、別途見積もりとなります。